税金と確定申告のQ&A

  • 記載内容については、あくまで弊社における理解でありますので、詳細については、国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください

1.確定申告に必要なもの

従来からの申告書に加えて、以下の書類をご提出ください。

  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書※
  • FXおよびCFDやバイナリーオプションの取引履歴などがわかる損益報告書※

損失を繰り越す場合には、「_年分の所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」が必要です。

一例として、会社員の場合は、以下の書類が必要となります。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 確定申告書B
  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書※
  • FXおよびCFDやバイナリーオプションの取引履歴などがわかる損益報告書※
  • 経費などがわかる領収書や明細書
  • 税務署によっては『外貨ネクストネオ』や『らくらくFX積立』、『CFDネクスト』、『外貨ネクストバイナリー』の確定申告に必要な書類として「取引残高報告書」を求められる場合もございます。詳しくは税務署までお問い合わせください。

それぞれの画面へログインされたうえで、以下の各書類をご用意願います。

【『外貨ネクストネオ』における年間の損益合計】
●リッチアプリ版・Webブラウザ版:
画面上部のメニュー【履歴検索/報告書】→【報告書のダウンロード】→「取引報告書」画面の下部「損益計算書」の期間を設定→[損益計算書を表示]ボタンをクリック
●スマホアプリ版:
ホーム画面の【口座照会】→【報告書の表示】→「損益計算書」を選択し期間を設定→[報告書を表示]ボタンをクリック

【『らくらくFX積立』における年間の損益合計】
●スマホアプリ版:
画面下部の【メニュー】→【報告書】→期間及び報告書種類(損益計算書)を設定→[PDFを表示する]をクリック

【『CFDネクスト』における年間の損益合計)】
●Webブラウザ版:
画面左部のメニュー【レポート】→【報告書】→「期間損益報告書」を選択し口座や期間を設定→[作成]ボタンをクリック
●スマホアプリ版:
画面下部のホーム【報告書】→「期間損益報告書作成」を選択し口座や期間を設定→[作成する]ボタンをクリック

【『外貨ネクストバイナリー』における年間の損益合計】
●Webブラウザ版:
画面左部のメニュー【報告書】→報告書の種類を【外貨ネクストバイナリー損益計算書】にして期間を設定→[検索]ボタンをクリック

【『マイページ』における年間のキャッシュバック等の合計】
●Webブラウザ版:
「入出金合計報告書」がこれに該当します。以下の手順により出力をお願いいたします。
マイページ画面上部のメニュー【帳票照会】→報告書種類を【入出金合計報告書】にして期間を設定→[検索]ボタンをクリック

  • 税務署によっては『外貨ネクストネオ』や『らくらくFX積立』、『CFDネクスト』、『外貨ネクストバイナリー』の確定申告に必要な書類として「取引残高報告書」を求められる場合もございます。詳しくは税務署までお問い合わせください。

2.税金と確定申告とは

「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得の額、およびこれに対する所得税額を計算した確定申告書を税務署へ提出し、納税額の過不足を精算することをいいます。例年、2月中旬から3月中旬までのおよそ1ヵ月が、確定申告の受付期間となっております。
一般に、給与の年間収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、所得税等の税金が源泉徴収されたうえで年末調整により精算されるため、確定申告の必要はありません。ただし、FXおよびCFDやバイナリーオプション取引を含む給与所得、退職所得以外の所得の年間合計が20万円を超えた方などは、たとえ給与所得者であっても確定申告を行なう義務が生じます。

FXおよびCFDやバイナリーオプション取引の利益は、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象となり、申告分離課税※1の対象となります。税率は、他の所得額にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)です。※2
「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の詳細につきましては、国税庁の以下のページをご覧ください。
先物取引に係る雑所得等の課税の特例

  1. 申告分離課税の適用対象者は、個人に限られます。
  2. 2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。したがって同期間の税率は「一律20.315%」(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。復興特別所得税の詳細につきましては、国税庁の以下のページをご覧ください。
    個人の方に係る復興特別所得税のあらまし

ここでいう「先物取引」とは、当社の『外貨ネクストネオ』や『らくらくFX積立』、『CFDネクスト』、『外貨ネクストバイナリー』のほか、取引所FX取引、「金先物」などの取引所商品先物取引、そして「TOPIX先物」などの取引所金融商品先物取引などが代表的なものとして挙げられます※。したがって「先物取引に係る雑所得等」とは、これら先物取引においてそれぞれ発生した損益金のことであり、これらはすべて合算したうえで申告することが認められています。「先物取引に係る雑所得等」の詳細につきましては、国税庁の以下のページをご覧ください。
先物取引に係る雑所得等の課税の特例

  • FXおよびCFDやバイナリーオプション取引における損益金は、2011年(平成23年)に実施された税制改正に伴い、翌2012年の所得分から「先物取引に係る雑所得等」の中に含まれております。

FXおよびCFDやバイナリーオプション取引の利益は、原則として課税対象となります。

個人の場合、FXおよびCFDやバイナリーオプション取引の利益は雑所得に分類され、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となり、申告分離課税の対象となります※1。税率は、他の所得額にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)です※2。

法人の場合、FXやバイナリーオプション取引の利益は他の利益と合算された上で課税所得が算定され、法人税の対象となります。

  1. 2011年(平成23年)以前に発生した店頭FXの利益は、申告分離課税ではなく総合課税の対象です。
  2. 2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。したがって同期間の税率は「一律20.315%」(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。復興特別所得税の詳細については、国税庁の以下のページをご覧ください。
    個人の方に係る復興特別所得税のあらまし

以上の記載内容については、あくまで弊社における理解でありますので、詳細については、国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください。

個人の方の場合、決済していないポジションの評価益(含み益)は、課税対象とはなりません。

個人の方の場合、未決済のポジションにおけるスワップポイントや金利調整額の評価益(含み益)は、課税対象とはなりません。反対売買による決済、およびスワップポイント振替の結果としてスワップポイント益が確定することにより、はじめて課税の対象となります。
権利調整額は発生した時点で課税対象となります。

一例として申し上げますと、確定申告の対象外となっている給与所得者※1が得た、FXおよびCFDやバイナリーオプション取引の損益金を含む「先物取引に係る雑所得等」の年間合計が20万円以下である場合には、確定申告をしなくてもよいとされています※2。ただし、その他の所得状況によっては確定申告の義務が生じますので、ご注意のほどお願いいたします。所得税の確定申告をしなければならない方の具体的な条件につきましては、国税庁ホームページ内の以下のページをご参照願います。
所得税等の確定申告が必要な方 なお、「先物取引に係る雑所得等」における損失の繰越控除や、医療費控除などの適用を受けるためには、年間収益の大小にかかわらず確定申告を行なう必要がありますのでご注意ください。

  1. 一般には、給与の年間収入金額が2,000万円以下であり、かつ所得税等の税金が源泉徴収されたうえで年末調整により精算される給与所得者を指します。
  2. 所得税の確定申告が不要でも、住民税の確定申告は必要となる場合がございます。

個人のお取引の場合、1月1日から12月31日に確定した損益が課税対象となります。

  • 市場のオープンとクローズ時間は、曜日によって異なります。詳しくは取引時間をご覧ください。

「先物取引に係る雑所得等」の申告においては、他社のFXおよびCFDやバイナリーオプション取引の損益はもちろん、その他の先物取引における年間損益と合算したうえでの申告が認められております。(損益通算)
仮に、当社『外貨ネクストネオ』単体での年間損益金がプラス(利益)となった場合でも、「先物取引に係る雑所得等」全体でマイナス(損失)となった場合には、課税なしとなるのみならず、「損失繰越控除」の適用を翌年以降3年にわたって受けることができます

例)

  • 『外貨ネクストネオ』での年間損益:+60万円(60万円の利益)
  • 他のFX取引での年間損益:-6万円(6万円の損失)
  • 『CFDネクスト』での年間損益:-32万円(32万円の損失)
  • 他のCFD取引での利益:+15万円(15万円の利益)

以上を損益通算すると、課税対象となる「先物取引に係る雑所得等」の合計は
60万円+(-6万円)+(-32万円)+15万円=37万円
となります。

「損失繰越控除」については、こちらをごらんください。

  • 「先物取引に係る雑所得等」とは、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となる取引に係る所得等をいいます。詳細につきましては、国税庁の以下のページをご参照願います。
    先物取引に係る雑所得等の課税の特例
  • 「損失繰越控除」の適用を受けるためには、確定申告が必須となります。

FXおよびCFDやバイナリーオプション取引※において通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間にわたりこれらの取引にて発生した 利益から、その損失額を控除することができます。ただし、この損失繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。

FXなどは確定申告で3年間にわたり損益通算できる

FXおよびCFDやバイナリーオプション取引における費用が必要経費として認められるかどうかにつきましては、所轄税務署の判断によりますので、お手数ですがお住まいの地域を管轄する税務署までご相談願います。

3.FXの税金と確定申告とは(法人)

法人名義でのFX取引の場合、個人のケースとは異なり、法人税等の算定対象となるため、主に以下の点が特徴として挙げられます。

  • 保有ポジションの評価損益(スポット損益・スワップポイント損益)も課税対象となります。
  • 利益に対し一律20%の税率ではなく、法人全体での課税所得に対して約30~40%の実効税率となります。
  • 「先物取引に係る雑所得等」の間のみならず、その他の金融商品取引の損益を含め、その法人の事業におけるすべての損益金を合算することができます。
  • FX取引を含む「先物取引に係る雑所得等」の対象となる取引において発生した経費のみならず、その法人の事業において発生したすべての必要経費を控除することができます。
  • 法人全体での課税所得の算出において損失が発生した場合の繰越控除は、損失の生じた事業年度の翌年から9年間(ただし、平成30年4月1日以降に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は、10年間)にわたり可能です(個人の場合は3年間)。

具体的な計算方法等につきましては、税理士等の専門家または所轄税務署へご相談願います。

法人の場合は、事業年度の末日において未決済の損益を課税所得計算に算入しなければならないため、同日時点の評価損益による確定申告が必要です。したがって法人のお客様に限り、未決済ポジションの評価益(含み益)は課税の対象となります。

お取引口座ごとにご確認いただけます。

【『外貨ネクストネオ』の未決済ポジション】
「取引残高報告書」PDFにてご確認いただけます。
リッチアプリ版またはWebブラウザ版取引画面にて、上部メニューの【履歴/報告書】>【報告書のダウンロード】から「取引残高報告書」PDFをダウンロードしてください。
なお、『外貨ネクストネオ』の「取引残高報告書」は終了日に前営業日を指定して出力すると前営業日分の未決済ポジションの情報が記載されます。

【『らくらくFX積立』の未決済ポジション】
「取引残高報告書」PDFにてご確認いただけます。
下部の【メニュー】>【報告書】から「取引残高報告書」PDFをダウンロードしてください。
なお、『らくらくFX積立』の「取引残高報告書」は終了日に前営業日を指定して出力すると前営業日分の未決済ポジションの情報が記載されます。