自己資本規制比率
- 自己資本規制比率は小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載しております。
- 商品先物取引法第二百十一条第3項に基づく純資産額規制比率の公衆縦覧につきましては、商品先物取引法施行規則第百条の二第3項より金融商品取引業等に関する内閣府令第百八十条の規定に基づき作成した自己資本規制比率を公衆の縦覧に供することで代替しております。
◆自己資本規制比率の算出方法
自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する指標が自己資本規制比率です。また自己資本規制比率は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標でもあります。自己資本規制比率の算出方法は以下のとおりです。
金融商品取引業者は、2007年9月に施行された金融商品取引法第46条の6第2項にて、自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられています。