取引約款に抵触する行為

以下のような事例に該当するケースが確認された場合、当社は、当社の店頭証券CFD取引及び店頭商品CFD取引『CFDネクスト』取引約款の以下の各条項に従って、契約約款等に基づく契約の解除や取引に制限を実施することができることとなっております。
お客様方におかれましては、ご注意の程を宜しくお願い申し上げます。

●取引約款

  • CFDネクスト取引約款【証券】:第20条第1項第11号、第22条第1項第5号、第32条第1項第5号など
  • CFDネクスト取引約款【商品】:第19条第1項第11号、第21条第1項第5号、第31条第1項第5号など

●事例

  • 短時間に、頻繁に行われる取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
  • 複数台のパソコン等で同時にログインし、同一タイミングに複数回行われる取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
  • 方法の如何を問わず(自動売買プログラム(クラウド環境から取引システムにアクセスする等の取引態様を含む)や端末機器のプログラム改変等を含む)、当社がサーバ上で提供する取引システム以外のツール等を使用し、又は使用していると疑われる取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
  • 流動性の低い時間帯における多額の取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為
  • その時点の流動性にかかわらず継続的に反復してなされる多額の取引であって、他のお客様または当社のシステムもしくはカバー取引等に著しい悪影響を及ぼす行為

など

お客様のお取引口座がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクまたは経済制裁関係法令等に抵触する取引、公序良俗に反する取引、その他不法または不正の取引に利用され、またはそのおそれがあると当社が合理的に判断したときには、CFDネクスト【証券】取引約款第10条第8項、CFDネクスト【商品】取引約款第10条第8項に基づき、お客様の出金依頼を一時的に留保させていただく場合がございます。

その場合、お客様の金融機関口座への返還にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める「厳格な顧客管理を行なう必要性が特に高いと認められる取引」に該当するものとして取引時確認にご協力いただくこととなりますので、予めご承知おきください。